2017年11月25日
空き家の相続について 相続放棄はできる?
相続には、財産として残るプラスの遺産と負債などマイナスの遺産の二種類があります。
マイナスの遺産がある場合には相続する権利を放棄しようと検討する方もいますが、そのための手続きや期限などには細かいルールがあるので把握しておきましょう。どのような形で意思の表明するのかも重要なポイントです。
空き家を相続するにはどんな方法がある?
空き家を相続するには、法定相続人全員が相続財産の配分に納得している遺産協議同意書を作成します。
そして、空き家を相続した方が登記の変更をする必要があります。
親が持っていた財産であれば親の名前で登記しているので、相続人の名前に登記変更しましょう。
そのうえで相続人が相続した空き家を売却、もしくは解体するなどして処分を行います。処分を終えるまではその空き家の管理をすることが求められます。安全・衛生・景観に問題があると判断された場合、特定空き家の指定を受ける可能性があるので注意が必要です。
登記すると固定資産税の納税者になることも理解しておきましょう。
空き家は相続放棄で処分できる?
法定相続人が空き家を相続したくないという場合は、相続放棄ができます。
建物を解体して処分する費用が負担であるとか、管理すること自体に関われないなど負債の方が多く相続を希望しない事情があれば、相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申し出を行います。
ただし祭儀に相続放棄を申し出た法定相続人は、相続の問題は解決できても空き家の管理をする義務は残るというのが基本的な考え方です。
万が一特定空き家の指定を受けることがあれば、その連絡が来るのは最後に申し出をした人になると言われています。
空き家の限定承認と、相続放棄の違いは?
相続放棄とは全ての相続財産を受け取らないことを意味しています。一方限定承認は、空き家の売却益で負債の処理を行い、残っている売却益は相続するというタイプの方法です。仮に、負債が1000万円あり空き家を売却したら1100万円になったとしましょう。負債を返済すると100万円が残るので、この分を相続するという考え方です。条件として、法定相続人全員がこの限定承認に同意していることが必要です。さらに、相続放棄と同様に相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があるので、期限には注意しながら話し合いましょう。
相続財産には様々なものがあります。
しかし、相続員が責任を負わなければいけないものは、利用する手段によって限定的にすることができます。
相続するのは権利であって義務ではないともいえるので、相続人は負債を負わなくても良い方法を選択することができます。