MANA MAGAZINE

2017年11月20日

放置している空き家、処分する方法は?

放置している空き家、処分する方法は?

国土交通省の調査で全国の戸建て空き家の約6割が破損や不朽が生じており、倒壊や治安悪化などのリスクが懸念されています。
空き家の放置の背景には、家を売却できない、処分できないなどがあります。
不動産は所有権を放棄できないためにこのような事態を招いていますが、使い道がなければ寄付し処分することも可能です。

自治体や町内会や法人に空き家を寄付する


寄付の相手先にまず考えられるのがその土地の自治体ですが、基本的に使用する目的がなければ空家の寄付を受け入れない自治体が多いので注意が必要です。
それは固定資産税の収入がなくなり、管理コストだけ増え財政悪化させてしまうからです。

ならば地域に役立ててもらおうと町内会への寄付を考えますが、個人でも法人でもないのでそのままでは土地の登記はできませんので、税制優遇もある認可地縁団体であることを確認する必要があります。
事業にもなり保養用途、経費扱いにもできる法人は、上記のような団体よりも使い道は多いです。
ただ法人でも営利法人よりも公益法人の方が税法上の優遇措置もあり、受け入れの可能性は大きいようです。

個人に空き家を寄付する


個人の寄付としてはやはり隣接する土地の所有者が、土地を合筆できることもあり空き家を受け入れてくれる可能性は高いと言えます。
他でも受け取ってもらえる人がいれば問題はありませんが、不動産の転売などトラブルになるケースも少なくないので、巻き込まれないためにも気をつける必要があります。

また、個人にする場合にはその相手に贈与税の課税、所有権移動の登記費用などが発生しますので注意が必要です。
資産が増えることによる贈与税が課税されますが、家や土地の評価額が110万円以下なら無税です。
また贈与では贈与契約書を作成し、トラブル回避などに役立てます。


相続放棄による処分と注意点


家を相続してしまったことで空き家になっているケースも多く、相続する気がなければ相続放棄することで不要な不動産の所有も放棄することが可能です。

ただし、ここで気をつけなければいけないのは、不要な不動産だけを放棄できないところです。
相続放棄は、相続権を行使するかを相続人が決めることができますが、一部の相続だけ放棄することはできず、相続をするか、しないかの二択で決める必要があります。
よって借金など財産がマイナスなときに用いられています。

なお、相続放棄しても次の優先相続人がいる限り相続権は発生しますので、処分する場合には相続人全員が相続放棄する必要があります。



社会問題となっている空き家は、放置する時間が長くなるほどその処理に時間や問題も発生しやすくなるため、利用目的がなければ売却か、難しければ寄付するなどをして早めに処分すべきです。
ただ、寄付する相手も非課税対象となる自治体や公益法人等を優先して選んでいきたいところです。

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